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任意団体ですが、講演会の講師への謝礼の源泉徴収について

任意団体です。市の補助金を受けて催事を行いました。講師に5万円以下の報酬を源泉徴収して支払いましたが、調べたら任意団体であることと、謝礼金が5万円以下である場合は源泉徴収は不要とネットにありました。催事による売り上げは15万円ほどありますが営利性はないです。すでに、領収書ももらっていますがどうしたらよいでしょうか?

税理士の回答

5万円以下の場合に源泉徴収が不要とされるのは、「懸賞応募作品などの入選者に対する賞金や新聞、雑誌などの投稿欄への投稿の謝金など」の場合になります。
講演料等の謝礼や報酬の場合には金額の多寡に関わらず、また、任意団体(人格のない社団)であっても、源泉徴収は必要になりますので、適正に処理されていると思われます。
下記サイトをご参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2795.htm

宜しくお願いします。

迅速な対応をありがとうございました。安心しました!またご指導を宜しくお願い致します。

本投稿は、2016年11月13日 15時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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