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労働保険料の概算今期分支払について

労働保険料についてご教授ください。

弊社は労働保険料の支払いを年2回に分割納付しています。

概算・増加概算・確定保険料 一般拠出金 申告書にて、
期別納付額に1期、2期、3期と金額を記入しました。
これは来期に支払う金額の明記で、

実際に2期分として労働基準局からきた支払の紙の金額は
前期の確定金額を単純に÷3?をしているということですか?
(申告書に記載された金額と、労働基準局からきた紙の金額は違います)

支払金額の基準がよくわかりません。

よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

労働保険料の概算今期分支払について

労働保険料についてご教授ください。

弊社は労働保険料の支払いを年2回に分割納付しています。

概算・増加概算・確定保険料 一般拠出金 申告書にて、
期別納付額に1期、2期、3期と金額を記入しました。
これは来期に支払う金額の明記で、

実際に2期分として労働基準局からきた支払の紙の金額は
前期の確定金額を単純に÷3?をしているということですか?
(申告書に記載された金額と、労働基準局からきた紙の金額は違います)

支払金額の基準がよくわかりません。

よろしくお願いします。



ご質問は税金のお話ではなく、労働保険(労務)に関するものとなりますが
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

さて、ご質問の労働保険については、1回払いか 3回払い(金額要件あり)の二種類となります。

各期の支払金額の計算方法の概要は次の通りです

第一期 平成28年度の確定額等の1/3±平成28年度の過不足額
第二期 平成28年度の確定額等の1/3
第三期 平成28年度の確定額等の1/3

尚、上記の平成28年度の確定額等は、平成28年度の確定賃金額等に平成29年度の料率を掛けたものです。

詳しくは、今年の年度更新資料に同封してある説明書か労働局の徴収課にご確認ください。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

労働保険料は、
今年分の概算保険料±今年分の確定保険料+来年の確定保険料、
を支払います。

現在お支払いの金額は、上記の金額を1/3にして、お支払いされていると思われます。1回目につきましては、端数が足されているはずです。

基本的に自己申告ですので、例えば、申告書の記入にミスがあった場合は、納付書に正しい金額が記載されますが、ご不明な点がございましたら、労働局に質問されるとよろしいかと存じます。

以上よろしくお願いいたします。

本投稿は、2016年11月14日 17時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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