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公共事業での土地の提供に対しての補償金額や支払い口座等の情報が税の取立て機関に知られる可能性

 公共事業での土地の提供に対しての補償金額や支払い口座等の情報が、国や地方等の税の取立て機関に知られてしまう可能性はあるのでしょうか?
 お金が入ってきたと喜んでいたら、その口座を直ぐに差し押さえられてしまう、ということも考えられますか?

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

公共事業での土地の提供、すなわち収用の場合は、公共事業の施行者が、税務署と事前協議を行うようです。「収用等の場合の5,000万円の特別控除」などの特例の適用等についての協議と思われます。

また、税務署は、登記簿も閲覧していますので、収用などの場合は、完全に把握されているものと思われます。税務署と市町村は、連携しております。

申告すれば、上記の特例が受けられると思われますので、収用に該当する場合は、申告する必要があります。

差押えは、最終的な手段ですので、すぐに実行されることはありません。まずは書面や電話による督促からです。

以上よろしくお願い致します。

>収用などの場合は、完全に把握されているものと思われます。税務署と市町村は、連携しております。
>差押えは、最終的な手段ですので、すぐに実行されることはありません。まずは書面や電話による督促からです。
把握しているのは分かりましたが、その情報を利用して督促や差し押さえを行うことは許されることなんですか?

三税協力、と申しまして、国税、都道府県民税、市町村民税の官庁、つまり、国税庁、地方自治体が相互に協力しております。
その目的は、情報交換ですし、督促や差押は、国税徴収法等で認められた権限です。

つまり、許されるということですか?
普通行政のアンケート等は「この目的以外では使用しません」といったことが書かれていますが、税の情報については税担当課は徴税等に利用できるものは全て利用するというスタンスであると考えればよいのでしょうか?

互いに情報交換することは、地方税法第325条等により、認められていますので、ご質問の通り、徴税に利用できる情報は共有され、利用されると思われます。

「政府に対し」とありますが、他の自治体や独立行政法人等に対しても閲覧を要求することはできるのでしょうか?

地方税法
(所得税又は法人税に関する書類の供覧等)
第三百二十五条  市町村長が市町村民税の賦課徴収について、政府に対し、所得税又は法人税の納税義務者が政府に提出した申告書、連結子法人が政府に提出した法人税法第八十一条の二十五 に規定する書類又は政府がした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合においては、政府は、関係書類を市町村長又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。この場合において、政府が行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第四条第一項 の規定により同項 に規定する電子情報処理組織を使用して当該関係書類を閲覧させ、又は記録させるときは、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として総務省令で定める基準に従つて行うものとする。

地方自治体は、同じ地方税法の範ちゅうであるため、情報交換は容易ですが、独立行政法人は、また別と思われます。

独立行政法人には介入できないんですか?

独立行政法人は、徴税機関ではないため、密接な関わりはないと思われます。

国の機関も国税庁や総務省以外は徴税とは無関係の機関だと思いますが

本投稿は、2016年11月16日 23時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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