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非居住者の日本での納税について

日本人でニュージーランドの高校に留学している者なのですが、この度1ヶ月半ほど一時帰国をすることになったので、アルバイトをしようと思っています。(ニュージーランドではバイトをしていません。)
この場合は非居住者と扱われますか?またアルバイトをして得た収入に対してどのように税を納めればいいでしょうか、なにか特別な手続きはありますか?あと租税条約に関する届出書について教えて頂けないでしょうか。
ご回答いただけると助かります。

税理士の回答

国内に住所があって、現在まで引き続き1年以上国内に居所(生活の本拠)を有する個人が居住者となり、それ以外の個人が非居住者とされます。
相談者様の場合、留学中とのことですが、1年以上に渡っての留学の場合には非居住者に該当すると思われます。
非居住者の方が国内で給与を得た場合には、20.24%の税金が源泉徴収されて国内の納税は完結します。確定申告は必要ありません。
日本とニュージーランドでは租税条約を結んでいますので、二重課税が排除される措置が設けられています。従って、日本で課税されたものはニュージーランドで還付手続きが可能と思われます。
以上、宜しくお願いします。

本投稿は、2016年11月22日 06時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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