税務署からの扶養控除是正
主人の会社に先日税務署から奥さんの収入が26万超過してるから扶養を抜けるか否かの手紙がきたみたいです。
今のパート先は、今年の5月から働いていて、1日4時間、週に5日勤務。時給計算だと、月に8万の収入です。
ただ交通費が高く毎月3万支給されます。他のパートさんも交通費は非課税だと聞いていたので安心していました。
前のパート先の収入は、月に9万位です。
自分でも色々調べたのですが、健康保険での控除が130万の場合、月に108333円を超えると扶養を抜けなくてはいけないから、今回通知があったのでしょうか?無知ですみまん。回答よろしくお願いします。
税理士の回答

交通費3万円が実費を超える部分であれば給与としてみなされます。アルバイト先にどのように処理しているか確認してみてはいかがでしょうか。交通費として支給しているなら給与の部分はアルバイト代で年間103万円までは扶養の範囲となります。以上、何卒宜しくお願い申し上げます。
本投稿は、2016年12月01日 12時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。