海外資産を日本に移転、送金する際の税金について
現在、2人で運営するyoutubeチャンネルの広告収益がある程度あるため、
2人とも海外移住を検討しております
ドバイやマレーシアなどの国を検討しているのですが、一度日本の非居住者となり、海外で稼いだお金を、再び日本の居住者となったときに移転、送金する際、課税されるのかをお聞きしたいです。
例えば、ドバイに5年間在住(5年間日本非居住者となり、ほとんど日本には帰らない)して、3億円の稼いだ場合、
再び日本に帰国して日本の居住者となりたいとき、この3億円を日本に送金したいのですが、この場合、課税されるのでしょうか?
また、ドバイ側でも課税されるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

行方康洋
一般的には、日本の非居住者(日本に恒久的施設がない場合)かつ他国の居住者で他国で納税している方が、日本に居住することになり、居住に必要な資金(過去に他国で納税済み)を他国から日本に送金した場合、その送金額に課税されることはありません。
しかしながら、他国の居住者であっても日本に事業所(倉庫や代理人なども含む)があると税務当局に認定されれば、所得のある期間に課税されることになります。
相談者様の状況であれば、事業実態やユーチューブの内容、契約などを総合的に検討し、海外に居住されている場合に課税されないかの判断をすることになります。
本投稿は、2020年10月07日 22時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。