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株式会社を解散した際の税金について

こんにちは。よろしくお願い致します。

2009年に設立した会社の解散を検討しています。
赤字が続き、過去2期の法人住民税も支払いが出来ていません。

この状態で解散すると、未払いの法人住民税はどうなるのでしょうか?
私を含め、現在の役員が個人として負担することになりますか?

ご回答、よろしくお願い致します。

税理士の回答

ご回答させて頂きます。

結論から申し上げますと、会社に納める預金や差し押さえできる財産がなければ、住民税は未納のままとなります。
また、役員であるご相談者様に対して支払い義務が発生するかと言うと、発生はしません。
なぜなら、役員は会社経営について株主から委任を受けている立場であって、会社の債務を保証している立場ではないからです。

よって、繰り返しになりますが、会社に税金を納める財産がなければ、未納のままで終わります。

本投稿は、2016年12月16日 15時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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