譲渡・売買
田舎の家屋敷(敷地100坪・家 築70年前後)を
例えば、100円で売却したりすると、低額譲渡で、税金等は、売り主・買主 税金は、どうなるのでしょうか?購入価格は、不明です。100円は、極端ですが、500万円なら、大丈夫とか、その線引きは、明確なものは、あるのでしょうか?路線価の何%とか、あるのでしょうか?
税理士の回答

境内生
第三者間の売買であれば需要と供給のバランスですので価額の決定は自由です。譲渡した場合の税額は(譲渡収入×0.95-譲渡費用)×20.315%になるかと考えます。但し、親族間や税を免れるためといったような個人間場合に値段に便宜を図るなど状況によっては買う側に贈与税がかかる場合もあります。
ありがとうございます。第三者間で、課税逃れとは、実際には、税務署は、どうやって証明するのでしょうか?田舎の土地は、固定資産税だけかかり、なかなか売却できないと聞いております。固定資産税、長年かかること考えると、値段いくら低額でも、処分したい人たくさんいると思いますが。そのあたりは、どうなっているのでしょうか?

境内生
調査方法はヒアリングによるその経緯やそれを裏付ける反面調査を含め、そのうえで判断します。一般的な取引であれば問題ございませんし、証明できなければ別に何もしません。税務署側も何が何でも課税するわけではございませんのでご安心ください。
本投稿は、2020年10月21日 16時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。