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「国外送金等のお尋ね」の手紙が来ました。代理で日本のお菓子を買う為の入金です

お世話になります。
税務署から「海外送金の件でお尋ね」という手紙が届きました。
私は以前、海外の人から、「日本のお菓子をスーパーで大量に購入をして欲しい」
と頼まれまして、代理でスーパーで食品類を大量に買いました。(謝礼も少しもらいましたが)

その購入代金として、私の銀行に振り込まれたお金に対してのお問い合わせです。
総額、400万円というすごい金額でしたが、私の懐に入るお金ではなく、預かっただけのお金です。

この場合、税務署に対して、どのように対応すれば良いか分からず、誰かに相談したく、掲示を作りました。

現状、コロナで仕事が少なく、追徴課税は支払いが困難だと思っております。

何か良いアイデアがないかと思案しております。

税理士の回答

  回答します

  先ほど記載された内容をそのまま記載し、回答してください。

  誰から頼まれ、いつそのお菓子を購入し、手渡した(配送した)
  購入代金はいくらであった 等を
  整理されておかれるとよろしいかと思います。
  もしも、追加で質問されましたら、その内容と共に領収書や配送伝票などを提示して説明できればよろしいかと思います。
  
  事実関係を確認したいだけなので、怖がらなくても大丈夫ですよ。

米森様

ご回答くださり、誠にありがとうございます。
初めての事で、何だか不安になっておりましたが、気持ちをくんで下さりありがとうございます。
最初は、投稿文面のまま、税務署に回答してみます。
先方からさらに問い合わせがあった場合は、米森先生のおっしゃる通り、事前に整理しておいた内容や、領収書を提示するという手順で、対応致します。

誠に有難うございました

少しでもご安心されて良かったです。
 税務署からの手紙はなれませんと不安でしょうが、安心してください。

米森様

アドバイス頂き助かりました。
早速、手紙の返信を書いてみる事といたします。
適切なご意見ありがとうございました。

米森様

何度も申し訳ございません。
一点だけ、今一度、お伺いしたいのですが、
相手からの振り込みは、継続的に複数回あったのですが、この場合、事業としてみなされてしまうでしょうか?
私は会社など作っておらず、個人的にお手伝いしただけなのですが。

何度もお伺いを立てて申し訳ありません。

回答します
 
 あくまでも、その方の代わりに購入を手伝ったのであるならば、事業とはなりません。
 代行で商品を購入した時はあくまで「立替金」であり、現金の入金があった時には、その立替えた金銭を回収しただけでになります。
 
 ただし、代行するにあたって都度「手数料」を頂いているのであれば、その部分については「雑所得」としての面はあり得ます。
 
 なお、事業とは、自己の責任と計算において継続して行う「業」を指しますので、単発的に行うようなものまで「業」とはみなされません。ただし、事業規模でもなくともその行為から得る所得があれば「雑所得」としての範疇に含まれるものと思われます。

 事業所得であっても、雑所得であってもその所得計算の方法は
 事業(雑)収入 - 必要経費 = 事業(雑)所得 となります。

 参考にしてください。

米森先生
ご回答、誠にありがとうございました。
コメントの文章も、素人の私でもわかるよう、本当に簡潔にご記載いただきました。
メールでのお伝えとなりますが、あらためてお礼申し上げます。
本当にありがとうございました。



 ベストアンサーをありがとうございます。
 少しでもお役に立てましたら幸いです

本投稿は、2020年10月23日 09時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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