会社法
AはY会社の株主Bから同人の保有しているY社株式を譲り受けたが、名義書換請求を忘れていたところ、Y社では剰余金の配当が実施され、配当金は株主名簿上の名義人であるBの銀行口座に振り込まれた。YがBを株主と扱ったことに法律上の問題があるか、またAはBに対し配当金相当額の支払いを求めることができるか。
税理士の回答

長谷川文男
YがBを株主と扱ったことに法律上の問題があるか
→ 配当基準日までに名義書換が済んでいない場合、旧株主を株主として取り扱うことは当然なので、問題はありません。
> AはBに対し配当金相当額の支払いを求めることができるか。
→ 当然できます。
> AはBに対し配当金相当額の支払いを求めることができるか。
→ 当然できます。
どうしてでしょうか。

長谷川文男
本来の株主Aが配当金は受け取るべきであり、AとBは、譲受人と、譲渡人の関係なので、第三者関係ではありません。
いわゆる第三者の対抗要件は必要ありません。
なるほど!
ご回答ありがとうございました!
本投稿は、2020年11月02日 14時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。