親が私にかけた生命保険について
親が私に終身型の生命保険をかけてくれたのですが、税金はどのように発生するのでしょうか?
契約者=私
被保険者=私
死亡保険金受取人=父親
保険料支払者=父親
という形になっているのですが、これは生命保険の契約を結んだ時点で贈与税が発生するのかどうかが気になっています。
父親が支払い者だとすれば、この時点で贈与税は発生しないのではないかと思っていたのですが、生命保険会社に問い合わせたところ、支払い者が誰なのか外交員本人でも証明することができないだろうから、税務署や税理士の方に聞いてくださいと言われたのでここで質問をさせていただきます。
私が帰宅した折、保険外交員の方と父がおり、お前の生命保険加入する分、お金払ったからと言われ、契約書にサインをしました。
私に現金が渡され、私が外交員に渡したわけではなく、父の保険料が満期になり、そのお金を私の生命保険料に使ったようなのですが、この場合私がお金を払ったことになってしまうのでしょうか?
父が払ったということをどのように証明すればいいのでしょうか?
税理士の回答
ご相談の内容ですと、契約時点で贈与税が課されるのではなく、次のような課税関係になると考えます。
1)相談者様に保険事故が発生した場合
保険金がお父様に支払われますので、その保険金に対してはお父様の一時所得としてお父様に所得税住民税等が課されます。
2)お父様にご相続が発生した場合
保険金はこの時点では支払われませんが、ご相談の生命保険契約の権利がお父様の相続財産となり、その権利を相続した人に相続税が課されます。
保険料の支払い状況に関しては、お父様の従来の保険の満期金に関する書類と、今回の保険契約の書類から、お父様の満期保険金が今回の保険料に充当されたことは説明できると思います。
なお、ご相談の保険契約の際に、お父様から相談者様に「保険料相当額の現金」の贈与が行われ、相談者様もそれに合意していた場合には、契約時に現金の贈与があったとみなされますのでご留意ください。
しかし、ご相談の文面からはそうとは読み取れましたので、上記のような回答を致しました。ご了承ください。
以上、宜しくお願いします。
回答どうもありがとうございます。
私自身一度も現金はみておらず、お金も私を通さず流れていたのでこれまで父がお金を出したものだと思っておりました。
そうとは読み取れたとは、贈与を受けたと読み取れてしまったのでしょうか?
申し訳ありませんが、もう少しお力添えください。
ご連絡ありがとうございます。
私の書き誤りですね、失礼しました。
「そうとは読み取れませんでしたので」と書いたつもりでしたが、書き間違えていました。
保険料相当の現金を見てなく、贈与の認識は無かったとのことですので、贈与税の課税はなく、前述の回答の通りと思われます。
宜しくお願いします。
ありがとうございます。安心ができました。
本投稿は、2016年12月30日 16時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。