印紙の必要不要について
いつも参考にさせて頂いております。
基本取引書(業務委託契約書)で、7号文書に該当する契約を締結しております。
この契約は書面にて行い収入印紙4千円の添付もしてあるものです。
その後、契約単価の変更がありましたが、電子メールでのやりとりのみで、覚書等はありません。
この場合の変更についての合意は、書面によるものではないため、変更があった場合でも、印紙は不要で間違えないまでしょうか?
税理士の回答

森山貴弘
(詳細は分かりかねますので予めご了承いただいたうえ、簡潔に回答をさせていただきます。)
電子メールのやりとりのみである場合には、課税文書に該当しないものと思われます。
以上、ご参考願います。宜しくお願い致します。

森山貴弘
(詳細は分かりかねますので予めご了承いただいたうえ、簡潔に回答をさせていただきます。)
電子メールのやりとりのみである場合には、課税文書に該当しないものと思われます。
以上、ご参考願います。宜しくお願い致します。
本投稿は、2017年01月05日 19時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。