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税金について

郵便局にて、ペイオフの関係で保障される額があるため、それを超えるお金を、利息がつかない預金に持っていこうと考えているのですが、この様な場合、名義預金をしていて、私の名義、元にお金を戻す場合税金の対象になりますか。
また、私自身の名義のものを利息がつかないが全額保障預金に持っていくのも問題ありませんか。
教えて下さい。

税理士の回答

名義預金は、後に税務署に贈与ではないかなどと疑われる可能性があり,何かと面倒なのでやめたほうが良いです。
資産に余裕があるのであれば、生前贈与、生命保険契約をされたりしてはいかがですか。

回答ありがとうございます。
よく分かり、参考になりました。

本投稿は、2020年12月04日 12時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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