至急です。社会保険扶養から外れる
会社員のの主人の会社の税理士から
経費を除いた収入が40万なのに社会保険から外れますと言われました。
私は個人で自営をしてますが
委託販売なので
900万近く売り上げがでてますが
2割の委託しか貰ってない為
殆どが支払いとなり
収入が殆どない状態です。
売り上げ計上としては
貰った金額を全て売り上げにして
月末に8割を委託者に支払い形ですので
差額の2割が残っていき
そこから、光熱費や経費を引いていくと
手元に残らない状態です。
商工会にも相談して
このやり方でしてました。
経費は関係なく
売り上げが900万だと
社会保険は抜けなければならないとは
どういうことでしょうか?
知り合いは旦那さんが違う会社ですが同じ状況の個人収入で社会保険のままです。
会社の方針でしょうか?
又は社会保険で経費の差し引く前の収入で
決められてるのでしょうか?
税理士の回答
健康保険組合によって取扱いが異なりますので、確定的な回答はご主人の勤務先の健康保険組合にご確認いただく必要があります。
中小企業が主に加入する協会けんぽ(全国健康保険協会)の場合は、経費は関係なく事業収入で扶養判定をすることになっています。
冒頭の通り、ご主人の勤務先の健康保険組合にご確認ください。
ありがとうございます。
全国健康保険協会です。
では、経費を引かなければ仕入れも引けないので
全国健康保険協会の主人での
個人事業主は殆どの方が130万超えてしまう状態になりますね(;_;)
扶養から外れるということは
どんな負担がありますか?
国民年金とかになるのでしょうか?
後は国民保険に私だけ入るということは
今までと金額などかなり変わってくるのでしょうか?
子供の育英会などは合算収入で申し込みするので
これは確定申告した場合の経費を引いた分で大丈夫なのでしょうか?
すみませんが、追加のご質問は税理士ではなく社会保険労務士の専門分野となりますので、社会保険労務士にご相談下さい。
ありがとうございます。
協会けんぽのホームページで調べたのですが
自営業の方の年収は、年間総収入から直接的経費※を差し引いた額となります。 ※直接的経費とは、その経費がなければ事業が成り立たない経費(例:製造業における原材料費、小売業におけ る仕入れ費、農業における種稲費、肥料費)であり、それ以外の費用(例:公租公課、宣伝費)は差し引くこと はできません。
と記載ありました。
仕入れなどの経費は引けないのでしょうか?
協会けんぽの被扶養者要件で、事業収入との記載になっていますが、ご記載のように記載されているのであれば扶養から外れない可能性もあると思います。
協会けんぽに直接問い合わせていただくのが一番確実です。
仕入費用は引けると思いますが、消耗品などの諸経費は引けないと思います。
収支内訳書(白色申告)又は青色申告決算書(青色申告)の右側の差引金額が該当すると思いますが、仕入を諸経費に上げてしまっているのであれば、その旨を協会けんぽに説明して下さい。
ありがとうございました。
聞いてみます。
すみません。右側ではなく左側の間違いです。
本投稿は、2020年12月06日 22時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。