ちょっとしたお仕事への報酬を「給与」ではなく「贈与」扱いすることはできますか?
フリーで漫画家をやっている者です。
現在描いている作品に色々な地方の方言を取り入れようとしています。そこで、知人に方言の監修をしてもらいたいと考えています。もしこのような依頼をする場合、方言の監修へのお礼を「給与」ではなく「贈与」として支払うことは法律的に可能でしょうか?
状況を詳しく説明させていただきます。
知人とはインターネットで知り合ったため、お互い本名を知りません。(実際に会ったことがあるので顔はお互い知っています。)知人は、方言監修自体はやりたいと言ってくれています。しかし、お互い本名を知らないという関係上、給与のやり取りの際に発生する手続きで本名が分かってしまうことに抵抗を感じています。そこで、お礼を「給与」としてではなく「贈与」としてやりとりすることはできないかと考えています。以上が、このような質問をさせて頂くことになった経緯になります。
一応追記ですが、
「給与」を「贈与」にしたら事業の経費扱いできない(つまりこちらが支払う税金が増える)ことは理解しています。また、報酬の金額は10万円以内を考えております。
税理士の回答
本投稿は、2017年01月08日 08時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。