産休の社会保険料免除に関して
少しややこしいのですが、お付き合いいただければ幸いです。
当方12月下旬より産休を取得する正社員です。
勤めている会社は1日〜月末締めの翌5日払いに給与が支払われます。
「産前産後社会保険免除」という制度を申請するつもりでおり、休業開始月より社会保険料が免除になる認識でおりましたが、今月5日に支払われたものは社会保険料の免除はありませんでした。
会社に確認したところ、
「当社は前月の社会保険料を当月分から控除しています」と言われたので、今月は11月分の社会保険料を支払うために免除にならなかった/1月の給与は12月分の社会保険料なので免除になると認識しておりました。
しかし再度会社に問い合わせたところ、今月5日の給料振込分からは、10月分の社会保険料を引いた、来月1月に振り込む分は11月分の社会保険を引くので1月の給与から徴収しますと言われたのですが、これだと前者で述べていた「前月の社会保険料を当月分から控除しています」と矛盾すると思うのですが【これだと翌々月徴収だと思うのですが】私の認識で合ってますでしょうか?
インターネットで見る限り、当月徴収/翌月徴収は多く見受けられましたが、なかなかこのような翌々月徴収の事例を見たとがなく・・・。
そもそも翌々月徴収をする会社はあるのか疑問に思ったので質問させていただけますと幸いです。
わかりにくい文章申し訳ございません。誰にも相談できずこちらで書き込ませていただきました。
税理士の回答

休業開始月は1月からではないでしょうか。そうであれば1月に支払われる12月分の給与からは社会保険料が天引きされると思います。
本投稿は、2020年12月11日 18時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。