離婚時の財産分与の税について
夫と離婚の予定ですが、退職金を折半することになっています。夫の都合で離婚の手続きは半年後ですが、退職が2か月後で退職金を先に頂くことになります。離婚の際の財産分与に税金はかからないと聞いていますが、離婚が後になっても同じでしょうか?
税理士の回答

森山貴弘
(詳細は分かりかねますので予めご了承いただいたうえ、簡潔に回答をさせていただきます。)
離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税はかかりません(一定の場合を除く)。
しかし、離婚前である場合には、原則として通常の贈与と同様の取扱いになるものと思われます。
以上、ご参考願います。宜しくお願い致します。
本投稿は、2017年01月15日 15時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。