税理士ドットコム - [税金・お金]離婚時の財産分与の税について - (詳細は分かりかねますので予めご了承いただいた...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 離婚時の財産分与の税について

離婚時の財産分与の税について

夫と離婚の予定ですが、退職金を折半することになっています。夫の都合で離婚の手続きは半年後ですが、退職が2か月後で退職金を先に頂くことになります。離婚の際の財産分与に税金はかからないと聞いていますが、離婚が後になっても同じでしょうか?

税理士の回答

(詳細は分かりかねますので予めご了承いただいたうえ、簡潔に回答をさせていただきます。)
離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税はかかりません(一定の場合を除く)。
しかし、離婚前である場合には、原則として通常の贈与と同様の取扱いになるものと思われます。
以上、ご参考願います。宜しくお願い致します。

本投稿は、2017年01月15日 15時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,142
直近30日 相談数
666
直近30日 税理士回答数
1,230