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2022年の社会保険適用拡大に関して

よろしくお願いします。

2022年より社会保険料が短時間労働の者へも支払いの対象となるようですが、該当するか教えてください。

現在、在宅で個人事業主として、1社より雑所得として報酬を得ています。

年間120万くらい稼いでいます。

2022年からの新たな条件の中で、月88000円の収入というところだけ条件があてはまりません。
10万超えることもあれば、3万以下の時もあり、毎月バラバラです。

この場合も、社会保険拡大の対象者となりすか?


また、世間のパートの方の給与所得と、私たちのような在宅ワークの雑所得では、社会保険料の支払額はかわりますか?

税理士の回答

社会保険関係は、税理士ではなく社会保険労務士の専門となりますので、社会保険労務士にご相談下さい。

本投稿は、2021年01月07日 00時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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