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このままじゃ入れない?旦那の扶養に入るには?

今年から旦那の扶養に入りたいと考えて2人で調べて見たものの全くわかりません…
現在私はある会社に登録して個人事業主という形でシッターとして働いております。年収は135万弱のためもう少し仕事を抑えて扶養に…と考えていたのですが、青色申告ではないため入れないのではないかという話になりました。調べれば調べるほど分からないことだらけで途方にくれています。
因みに来年の申告分の青色申告の申請は今回の確定申告の際に提出するつもりです。
そもそも、私の国民年金と健康保険がなかなかかかるのでこれから子どももできて休まなければならない場合今の状態では産休、育休もないため、少しでも家計への負担が減るようにと思っていたのですが、今の私の状況で扶養に入れるものなのでしょうか?それとも事業主という扱いのため、入ってもかえって損をしてしまうことになるのでしょうか。
年の途中での加入などもできるのでしょうか
何もかもわからないことだらけでお手数かと思いますが誰に聞けばいいかも分からずここを頼らせていただきました…どうかよろしくお願い致します。

税理士の回答

お答えします。
個人事業主として働いておられるわけですね。
その場合には、パートとは異なり、給与所得ではありませんので、
奥様ご本人の所得については、収入から必要経費を控除して所得を出します。
おそらくは、大きな金額の必要経費はないでしょうから、
収入が、ほぼ所得になるのではないでしょうか?
そうしますと、収入=所得、という前提の場合には、
38万円を超えますと、ご主人の控除対象配偶者には入れないことになります。
この判断は、暦年の1年間での収入・所得で判断します。
個人事業主ではなく、パートの形であれば、現在の制度では年間103万円までであれば控除対象配偶者にはいれますので、有利になります。
ご主人の控除対象配偶者に入るには、昨年130万円以上の収入があったわけですから、直ちにお勤め先に、扶養に入れる範囲の所得しかない、という証明は出せないと思いますので、例えば、個人事業主携帯であれば、38万円までしか働かない、と宣言するしかないと思います。
以上のご説明に照らして、今年からご主人の扶養に入れる、入ると判断する場合には、お勤め先にご主人を通じて、相談してみてください。
パート収入の場合には、税制改正の予定では、平成30年から103万円から150万円に収入制限が引き上げになる予定です。(法案提出予定)
しかしながら、お勤め先によっては、社会保険の加入が106万円から行われるなど、税制は緩和されても社会保険もあるので、全体として◯☓の判断は簡単ではないと思います。
取り急ぎ、回答とさせていただきます。
以上でなおご不明があれば、再度お尋ねください。

お答えします。
個人事業主として働いておられるわけですね。
その場合には、パートとは異なり、給与所得ではありませんので、
奥様ご本人の所得については、収入から必要経費を控除して所得を出します。
おそらくは、大きな金額の必要経費はないでしょうから、
収入が、ほぼ所得になるのではないでしょうか?
そうしますと、収入=所得、という前提の場合には、
38万円を超えますと、ご主人の控除対象配偶者には入れないことになります。
この判断は、暦年の1年間での収入・所得で判断します。
個人事業主ではなく、パートの形であれば、現在の制度では年間103万円までであれば控除対象配偶者にはいれますので、有利になります。
ご主人の控除対象配偶者に入るには、昨年130万円以上の収入があったわけですから、直ちにお勤め先に、扶養に入れる範囲の所得しかない、という証明は出せないと思いますので、例えば、個人事業主携帯であれば、38万円までしか働かない、と宣言するしかないと思います。
以上のご説明に照らして、今年からご主人の扶養に入れる、入ると判断する場合には、お勤め先にご主人を通じて、相談してみてください。
パート収入の場合には、税制改正の予定では、平成30年から103万円から150万円に収入制限が引き上げになる予定です。(法案提出予定)
しかしながら、お勤め先によっては、社会保険の加入が106万円から行われるなど、税制は緩和されても社会保険もあるので、全体として◯☓の判断は簡単ではないと思います。
取り急ぎ、回答とさせていただきます。
以上でなおご不明があれば、再度お尋ねください。

ご連絡いただきありがとうございました。体調を崩してしまい返答が遅くなってしまい大変申し訳ございません。38万以下を宣言との事でしたが、現時点で主人は単身赴任のため自身の生活費を自身でまかなうより他なく、2月で38万に届きそうなのですが、29年分の青色申告申請書をこの度確定申告と一緒に出すので、それも含めて話してもこれは関係ないと見なされ入れないと考えた方がよろしいでしょうか

お疲れさまです。
今回、提出する確定申告は、28年分(昨年の所得についての書類)です。
で、ご主人の勤務先に、平成29年(今年)から扶養に入りたいというお話をする際に、
今回の青色申告の提出した控えのコピーを出しますね。また、今年1月以降のお仕事と収入の状況も説明を求められます。
その結果、「昨年は所得限度を超えており、今年も1月2月3月のお仕事の状況を見る限り、38万円以下にはならないであろう」と判断されると思います。
2月の途中で38万円以下のところで、ちゃんとやめれば別ですが、ご主人の単身赴任の状況に照らして、それができないというお話であれば、
今年も38万円以上の所得にならざるを得ません。
お尋ねの内容であれば、所得税で扶養控除には入れないということになります。
取り急ぎ回答とさせていただきます。

本投稿は、2017年01月18日 01時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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