個人事業所の社会保険加入について
個人事業所の小さな会社で働いています。
週4の6.5時間で契約時は社会保険、雇用保険加入の条件で2か月は全ての保険に入ることができていました。
しかし、いきなり正社員が数名入社したことで会社としての社会保険の加入条件が変わり、すでに社会保険は資格損失となっていますので返却してくださいと言われました。
それまでの経緯は全く説明なく、契約内容変更し、さらに社会保険から外し、扶養に入ってください。税理士から言われましたので。
との対応に納得いかずに相談させていただきました。
説明、合意なくいきなり社会保険から外すことや、契約内容を勝手に変更し、扶養に入るように促すことは、違法にはならないのですか?
また、時間増やすように提案もなく、このようにされたのは会社として、社会保険料を負担したくないからなど、ほかの目的や意図があるからなのでしょうか?
ご意見、対策おきかせください。
よろしくお願いします。
税理士の回答
おそらく会社の社会保険料負担を増やしたくないからだとは思いますが、ご質問は雇用契約や社会保険加入などの労働法務に関することですので税理士の専門外です。(会社が税理士から言われたというのも方便だと思います。)
弁護士ドットコムでご相談いただいた方がよろしいかと思います。
本投稿は、2021年01月19日 22時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。