借地権売買と税金について
税金と確定申告について
約50年借りている借地を地主さんの都合によりアパートに建て替えることになり立退くことに成るのですが借地権売買をする事に成りました。
地主さんのアパート建設業者が地主さんに代わり借地権売買のお金を振り込んでくるとの事ですが会社名義になるようです。
地主さんと借地権売買に関する契約書を作成する予定ですが先に入金があった場合(他の土地で家を建てる事に成る為頭金に当てる)契約書との日付にズレが出てしまいますし、先ほども書きましたように銀行振込人の名前が地主さんでは無く建設業者の名前です。その際税金面や翌年の確定申告で何か問題が出ないでしょうか?
問題や注意点、最良の流れなど有りましたら教えて頂きたく、宜しくお願いします。
我が家は会社員家庭なので税金の事も詳しく無く、確定申告をした事が有りませんのでとても不安でいます。
本当に文章が下手で分かりづらい質問ですが宜しくお願い致します。
税理士の回答
地主さんとの借地権の売買契約とのことですので、まずは契約書が出来上がりましたら署名捺印する前に、①売主が地主さんであることと、②売買代金の支払い方法がどうなっているか、を確認してください。売買代金に関しては契約時に手付金が、最終の引渡時に残金が払われることが一般的です。
また、振込人が地主さんでなく会社名義の場合にはその旨も契約書に記載してもらうか、別紙にてその旨を文書で頂くようにしてください。
確定申告につきましては、家屋と借地権を「引き渡した日」が「譲渡の日」となります。譲渡の日が平成29年であれば、平成30年2月16日から3月15日の間に、その時の住所地の所轄税務署に確定申告書を提出して納税することになります。
なお、譲渡される家屋と借地権がご自宅であった場合には、居住用財産の譲渡の特例(3000万円の特別控除等)が適用出ますので、ベストな特例を選択して申告手続きを行うことができます。
以上、ご参考になれば幸いです。
早々のお返事ありがとうございます。
最後に一つ…
売買の契約書の確認を先ずは1番にする事が大切だという事ですね。
未だ契約書も何も有りませんが、
建設業者がとにかく早く立ち退きの書類に印鑑を押して。と、言ってくるので困っていました。
ありがとうございました。
ご連絡ありがとうございます。
通常は売買契約書の原案が提示されて、内容に不備や不明点があれば追加・修正を依頼し、問題がないことを確認してから署名捺印となります。
契約内容をしっかりと確認して、不明点をすべて解消したうえで進めるようにしてください。
宜しくお願いします。
ありがとうございました。
とても助かり安心いたしました。
良く確認、話をして良い方向目指して頑張ります。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2017年01月24日 06時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。