愛人の名前で名義預金したが返して貰えない
訳あって愛人名義で預金をしていたが
そのままこれは、もらった物だと
返して貰えない、通帳は私自身が管理していますがどうしたら良いでしょうか?
税理士の回答

山本雅一
法的には、名義預金は出資者がだれか、実質支配しているかどうかが総合的に判断するのが判例の考え方です。お尋ねの内容では通帳を管理しているのに返してもらえないとは何を返してもらえないのでしょうか。口座の預金は引き出されて相手が保持しているのでしょうか。内容がよくわかりませんが、上記の判例に沿って判断することになるでしょうが、税務の質問ではないように思います。
本投稿は、2021年01月28日 02時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。