忘れたころに延滞金の催告が来ました。
平成19年から平成24年の間に固定資産税と市県民税を滞納していた時期が11期ありました。本税はとうの昔に払い終わったのですが、延滞金の催告が突然来まし10日後に一括で払えと言ってきています。これは払わなければならないのでしょうか?時効にはならないのでしょうか?ご教授お願いします。
税理士の回答

長谷川文男
延滞税も5年という時効はありますが、なかなか時効にならないというのが実態です。
まず、時効は、一度中断すると、また起算のし直しです。そこから5年経過しなければなりません。
最後に延滞していた税金を支払ったのはいつでしょうか。
そこから5年です。
さらに、税金は他の一般債権と違い、役所が請求すると、そこで時効が中断します。また、そこから5年です。
役所が請求するたび、時効が中断し、そこから5年です。
一般債権は、債務者が承認するとか一部でも支払うとか、債権者が裁判を起こすとかしないと時効は中断しませんが、税金はもそれらに関係無く、役所が請求しただけで時効が中断しますので、時効が成立することは非常に稀だと思います。
本投稿は、2021年02月06日 07時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。