このケースの場合、建物売買による利益が発生(税金が発生)しますでしょうか?
質問させていただきます。
建物売買について、以下のケースの場合
利益が発生(税金が発生)しますでしょうか?
2012年に私名義で1500万円の建物を購入しました。
それと同時期に、私と妹でその購入した建物の売買契約を
司法書士さんを交えて行いました。
私と妹で交わした売買契約の内容を簡単に申し上げますと
・2020年末までに妹が私へ1500万円を分割で支払う(利率は年1%)
・全額支払い後に妹へ名義変更をする
という内容です。
そして、昨年(2020年)に契約通り名義変更を完了することができました。
当初、このケースであれば取得金額と売却金額がイコールであるので
利益は発生しない(税金はかからない)と司法書士さんから聞いておりました。
しかし、今年になり税務署から【譲渡所得の申告についての連絡票】が届き、
念のため税務署へ税金が発生しないか問い合わせてみると
『減価償却費があるので利益が発生します』
と、言われてしまいました。
また、減価償却費は
『全額支払いが完了した時点まで』
という回答でしたので、昨年まで発生するとのことで
結果、利益が発生し税金も発生するとのことでした。
その他、利益が発生するしないに関係しそうな情報を記します。
・建物を購入した2012年から2015年までは私と妹はその建物に同居していた
・2015年に私だけ引っ越し、住所変更も行った
以上のケースにおいて、利益が発生(税金が発生)するかご教授いただきたく存じます。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

中島吉央
譲渡所得の計算において、建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。ですから、1500万円で購入したのものを、1500万円で手放したとしても所有期間中の減価償却費相当額分は利益になるかと思われます。
国税庁HP No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3202.htm
本投稿は、2021年03月02日 11時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。