贈与契約書・金銭消費貸借契約書について
贈与契約書・金銭消費貸借契約書
数年後に作っても問題ないでしょうか?
弁護士などに依頼すべきでしょうか?
自分で作ってもいいのでしょうか?
税理士の回答

昨今はネット上にも雛形を公開されている専門家の方もいらっしゃいますので、そちらを用いて作成される方も多く見受けられるようになりました。
弁護士に依頼して作成してもらえば、料金はかかりますが、不備などに対する心配はなくなるかと思います。
契約書はその契約をする時に作成されてください。
本投稿は、2021年03月13日 08時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。