土地登記名と賃貸主の名義違いについて
【土地の所有権と賃借主が異なる、指摘に備えて不動産登記まで変更する必要があるか?】
公務員(副業禁止規定あり)の配偶者で、配偶者控除を受けているものです。
現在2区画を2業者に賃借している土地に関して、昨年10月自身の兄弟共有名義であった土地を自身単独名義へ変更し、贈与税の納付を完了させました。固定資産税も確実に納付完了しています。
ただ配偶者の業務上、健康保険の加入などの必要性から年間収入を一定額以下に抑えるように指示があり、2区画のうち1区画分の土地賃貸借契約を自身の息子名義にしてもらってます。
息子は一般企業に勤務しており(所得1000万以下)、雑所得での申請をすれば業務上も問題なく処理できるということです。
ただ、友人より土地の所有者の収入とみなすことが一般と聞き土地所有権を息子に移管しないといけない?という指摘があり困っています。結局、登記にかかる費用などで多くの経費がかかりそうで、一般的にどこまで許容されるようなものかアドバイスいただけると幸いです、
税理士の回答

不動産の賃貸収入は、その不動産の所有者に帰属します。
契約上の賃貸人をご子息様にして、ご子息様の所得として申告することは間違いです。
契約上の賃貸人がご子息様でも、所有者の所得となります。
もし、ご子息様がその賃貸収入を受け取っている場合、それは所有者からご子息様への贈与になります。
公務員のお仕事に、その不動産所得を得ることが許されないなら、費用はかかってしまっても、ご子息様に不動産を贈与または売却するしかないと思います。
本投稿は、2021年03月14日 22時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。