[税金・お金]通帳の精査について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 通帳の精査について

通帳の精査について

税理士に夫が妻から借りている金額を精査してもらう場合

妻の通帳だけでも大丈夫ですか?

税理士の回答

ご記載の情報からわかる範囲で回答します。
両者の通帳を突合しないとわかりません。

返答ありがとうございます。

結婚してから利用中or利用していた夫婦の銀行口座の履歴があれば大丈夫ですか?

証券口座の履歴は、必要ないですか?

妻名義の銀行口座から投資資金を借りて夫名義の証券口座で運用しています。
資金移動が多く借金額の把握が難儀なってしまい税理士にお願いします。
借用書を作るために精査してもらいます。

証券口座も含めて、ご自身が借入を認識されているものを提供しないと税理士にはわかりません。
借入をされたご質問者様と貸付をした奥様しかわからないことですから、これを第三者に精査を依頼するのであれば、全記録がなければ税理士だけでなく誰もできません。
精査というのは与えられた情報に基づいてしかやりようがありません。

最近まで投資方針が定まらず解約した証券口座もあります。

銀行口座なら結婚してから利用中or利用していた夫婦の銀行口座の履歴があります。

銀行口座だけで精査できますか?

できないと思います。
追加のご質問に対する回答と前後しましたが、回答は先の通りです。

精査と言えば証券口座も必要になりますよね‥


借用書を作って返済する理由が贈与・名義財産と疑われないようにするためです。
精査ではなく無難な計算方法が知りたいです。
税理士は、無難な計算なら夫婦の銀行口座だけでも借金額を出せますか?

素人の考えですが‥ 例えば↓
妻の銀行口座から夫名義の銀行口座に振り込んだ金額を足し算した合計で借用書を作って問題ないですか?
【夫名義の銀行口座から妻名義の銀行口座に振り込みがありますが‥生活費としてです。】

依頼者から提供されたものでしか精査することはできません。
与えられた資料が不十分であれば、税理士がご記載の目的に対して責任を負うことは出来ませんので、受任する税理士は居ないと思います。
繰り返しになりますが、精査というのは与えられた資料に基づいて行うものであって、推測や臆測、予測で行うものではありません。

妻の銀行口座から夫名義の銀行口座に振り込んだ金額を足し算した合計−贈与税の基礎控除=借用書の金額など


夫婦間なので生活費などもあるので‥
曖昧な借金額になると思いますが‥
アドバイスお願い致します。

生活費なのか借入なのかは当事者にしかわかりません。
当事者がわからないことを第三者がわかるはずがありませんので、申し訳ありませんがアドバイスの仕様がありません。

証券口座で必要な履歴を教えてください。

入出金履歴
取引履歴
など色々な履歴がありますが‥
借金額を決める時にどの履歴が必要になりますか?

申し訳ありませんが、わかりません。
証券会社にお尋ね下さい。

本投稿は、2021年03月21日 22時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,849
直近30日 相談数
798
直近30日 税理士回答数
1,605