退職金の非課税手続
約29年務めた会社を最近退職しました。
中退共から概算700万退職金を受け取る予定。
それ以外に勤務先より割り増し退職金約50万を受け取る予定。
2か所合計で退職金控除額内です。
中退共の職員さんからの指摘で2か所から退職金を受け取る場合、
後からもらう勤務先に対して、源泉徴収票(中退共退職金)+退職所得申告書の提出が必要との事でした。
勤務先の担当税理士さん曰く、退職金控除額内の為
源泉徴収票(中退共退職金)退職所得申告書は不要との事です。
退職金に税金がかからないようにしたいのですが、アドバイスいただけますと助かります。
税理士の回答

境内生
支給額をご確認ください。おそらく源泉所得税はかかっていないと考えます。

土師弘之
退職金を受給する際に、「退職所得申告書」すなわち「退職所得の受給に関する申告書」を提出しないと、例え、退職所得控除の範囲内であっても、退職金の20.42%の源泉所得税が徴収されます。
この「退職所得の受給に関する申告書」には、2つの退職金を通算するための記載事項がありますので、ここをしっかり記入する必要があります。
中退共の職員の説明の方が正しいということになります。
土師様
ご丁寧な説明ありがとうございました。勤務先へ報告させて頂きます。
本投稿は、2021年03月22日 22時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。