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妻がパートと不動産収入がある場合の配偶者控除・配偶者特別控除の金額の考え方

妻名義の不動産を3万円/月程度で賃貸し、その一方でパートも私の配偶者控除または配偶者特別控除を受けることが出来る範囲はどこかを調べています。なお、事業所としての登録が必要な青色申告はしないで行えないかとも考えています。以上、よろしくご教示ください。

税理士の回答

奥様の不動産の賃貸収入とはどのようなもので、それに関する経費はどれ位あるのでしょうか。
その内容と経費の額によって考えが異なりますので、お知れせ頂けたら幸いです。
宜しくお願いします。

妻の不動産収入とは妻が相続した家の賃貸になります。よろしくご教示のほどお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。
奥様の収入が家賃収入の場合には、その土地家屋の固定資産税が必要経費になります。その他にも火災保険等をかけていればその保険料も必要経費になります。
仮にこれらの経費を考慮せずに不動産所得の金額が36万円と仮定した場合には、パートの給与収入が67万円未満であれば配偶者控除の適用が可能です。
・36万+(67万-65万)=38万円(配偶者控除が適用出来る上限)
そして給与収入が105万円未満であれば配偶者特別控除の適用が可能です。
・36万+(105万-65万)=76万円(配偶者特別控除が適用出来る上限)

不動産賃貸に関して青色申告を選択しますと青色申告の特別控除が10万円ありますので、上記金額は10万円アップします。

なお、上記金額は平成29年の場合の金額です。平成30年以降は所得金額の条件が緩和される予定です。
以上、宜しくお願いします。

本投稿は、2017年02月13日 21時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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