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法人税

不動産会社の役員が30年前に決定した都市計画でそろそろ道路の拡幅工事がきまるかもと思い個人で購入しました。考えどうりに3年後に県より買収を受け3000万ほどの利益が出ましたが5000万免税により税金はかからなかったのですが税務調査で役員が利益を得たのは会社の利益になる可能性もあるといわれ相談しました。よろしくお願いします。

税理士の回答

ご相談の不動産の「登記簿上の所有者」はどなたになっているのでしょうか。
個人のお金で個人が購入したのであれば、譲渡の収入は個人に帰属しますので、会社の利益になることはないと考えます。
宜しくお願いします。

解答ありがとうございます。付け加えると同族会社です。登記簿上の所有者は役員個人です
よろしくお願いします。

ご連絡ありがとうございます。
登記上の所有者が個人であれば、その土地の譲渡収入は個人に帰属しますので、納税義務者は個人になると考えます。会社が同族会社であっても、購入資金を個人が出して、個人名義で登記されていたものであれば会社の利益になることはないと思われます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年02月14日 13時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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