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開業届提出後の保険料等について

回答つかなかったので再度投稿させていただきます。

現在パートで仕事をしており、所得が低い為に国民健康保険や住民税は減額、免除してもらっております。

今後についてなのですが、以前より趣味で始めているハンドメイド活動を本格的に行っていきたいと考えており、今年は白色申告になりますが、開業届を出そうかと悩んでおります。

コロナの影響もあり、まだまだハンドメイドでの収入はそこまで見込めないと思うのですが、開業届を提出し個人事業主となった場合、今までのような国保や住民税の減額等は受けにくくなるのでしょうか?

現在のパート分とプラスしても、今年はそこまで収入に差がない場合でも、個人事業主となることで保険料の支払いで何か変わってくることはあるのでしょうか?

色々調べても分からない部分が多く、こちらで質問させていただきました。
どうぞよろしくお願い致します。

税理士の回答

こんにちは。
保険料等に関する質問は、本来社会保険労務士の専門分野であり、税理士には解らない部分が多々あります。ですので、保険料等の件につきましては、社会保険労務士にお聞きになるのが宜しいかと思います。
ですので、ここでは開業届の関係についてお知らせいたします。
今年から、ハンドメイドの販売を行うようですが、基本的に相談者様の考えでは、白色申告によるようですので、特に開業届を提出しなくても宜しいかと思います。
本格的に販売に至らないということであれば、そもそも事業所得になるのか、事業規模に至らず雑所得になるのかの判断もあると思います。当初の見込みでは、収入はそこまで見込めないとの事ですので、そうであれば、開業届は出さなくてもいいのかなと思います。
ただし、開業届を出す・出さないに関係なく、収入と経費の記帳は行ってください。申告は必要になります。その申告の提出先が、税務署になるのか、市区町村になるのかの違いだけです。
なお、収入と経費の額の計算の結果、所得がない、あるいは低い場合には、市区町村の国民健康保険料や住民税は低く抑えられます。
つまり、所得によりますので、開業届を出しているか否かには関係ありませんのでご安心ください。

本投稿は、2021年04月07日 13時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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