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非居住者 車を一時抹消 PEになるかどうか

海外へ引越しをするのですが、車を一時抹消した場合は国内のPEと判断されてしまうでしょうか?

因みに一時抹消する祭に駐車する車庫は海外へ転居する前に住んでいた賃貸マンションの駐車場です。
この賃貸マンションの名義は母になります。

このケースだといかがでしょうか?

税理士の回答

恒久的施設とは、一般に事業を行う一定の場所をいいますので、車は該当しないと思います。

後段のご質問は、お母様が所有する賃貸マンションの駐車場に単に駐車しているだけのことと思いますので、このことと恒久的施設とがどのように繋がるとお考えなのか、申し訳ありませんがわかりません。

なるほど、PEにはならないのですね。
ご回答ありがとうございます。
国内に不動産や車、賃貸住宅があると非居住者になれないと思い、車を一時抹消した場合は非居住者の条件をクリア出来るのかどうか知りたかった次第です。

再度確認ですが、
「自分名義の車を一時抹消、もしくは名義変更や処分すれば問題なし」だが自分名義の車をそのままにしてしまうと居住者として判定される要素になるから駄目いう認識で正しいでしょうか?

ルールが複雑で細かいので素人には分からず再度教えて頂けたら大変助かります。

自動車を登録したままということは住民登録が日本にあるということですが、一年以上日本に居住していなければ非居住者として扱われます。
実態での判断です。
但し、自動車税の納税義務は残ってしまうので、登録したままでは納付書が届いたら誰かに必ず納付してもらわなければいけません。
自動車税は所得税の確定申告とは全く関係ありません。

本投稿は、2021年05月08日 21時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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