サラリーマン賃貸業 税金の計算について
サラリーマンの
所得税は330万〜695万以下は20%
復興特別所得税は所得税より2.1%
住民税は10%かと思いますが、
サラリーマンの収入が500万だとして
賃貸の収入が66万(経費計上済)だとすると、上記3つの税金は上がらないと考えて宜しいでしょうか?
また、上記以外で上がる税金などがもしございましたら合わせて教えていただきたいです。
お忙しい中お手数をお掛けいたしますが
どうぞ宜しくお願いいたします。
税理士の回答

長谷川文男
税金は上がらないという意味は、
66万円に対して、所得税20%、復興特別所得税(所得税に対し)2.1%、住民税10%は、かかりますが、それより高い税率にはならないかどうかということでしょうか?
66万円に対しての前述の税金は払うことになりますので、上がらないの意味が、66万円に対しての税負担がないというのでしたら、違うということになります。
ところで、所得税の330万~695万円以下の部分20%というのは課税所得が対象です。
サラリーマンの給与500万円は所得(給与所得控除後)356万円です。
社会保険料がおよそ収入の15%で75万円、基礎控除48万円ありますから、ここまでで残額233万円。配偶者控除や扶養控除、他の所得控除があればさらに控除できます。
なので、賃貸の収入66万円を足しても330万円にならないと思います。
所得税は、もう一段低い195万円超330万円以下の10%か、その下の195万円以下5%が適用になると思います。

中島吉央
上記3つの税金は上がらないと考えて宜しいでしょうか?
その意味がわからないですが、プラス66万円の所得は上記3つの税率だと思われます。

中島吉央
所得控除のこと考慮すると、長谷川先生のおっしゃる通り、所得税の税率が10%とかになるように思えます。
本投稿は、2021年05月19日 13時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。