確定拠出型年金の掛け金は非課税?
色々なウェブサイトを見ると、運用益は非課税と書かれていますが、掛け金はどうなんでしょう?
青色申告の控除が約60万円で、国民年金の保険料が年間約20万、確定拠出型年金の掛け金(保険料)が最大で年間約80万円です。そのため、利益が160万円なら、うちの20万円を年金保険料、確定拠出型年金の保険料、60万円を青色申告控除として支払えば、所得税がゼロになると思うのですが、これで合っていますか?
税理士の回答

冨岡秀樹
阪神税務総合事務所の冨岡です。
恐らく個人事業を営んでいられるんですね。
確定拠出型年金の掛金は全額、小規模企業共済等掛金控除という所得控除が可能です。税額の計算について、まず青色申告特別控除65万円は事業所得の計算上差引かれます。故に控除前利益が160万円であれば95万円が事業所得の金額となります。ここから所得控除を引いていきます。基礎控除38万円。国民年金は社会保険料控除として全額、確定拠出型年金も全額控除します。健康保険のお支払いもあると思いますのでプラスα。仰る通り所得税額はゼロになりますね。扶養親族を無しとすると住民税は均等割のみ課税されるでしょう。
本投稿は、2017年02月24日 18時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。