預かり証に貼付する収入印紙について教えてください。
親せきから現金を預かるにあたり預かり証をパソコンのワードで作成したいのですが、
この場合 親せきに一通、自分(預かり人)に一通、と同じものを合計2通用意しお互いに保存するのですか?
また、2通作成する場合、収入印紙は2通とも貼付しなければいけませんか?
あるいは市販で複写になっている預かり証の場合だと収入印紙は親せきへ渡す複写された側の用紙だけで良いのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

出澤信男
預り証は、親戚に渡すものだけを作成することになります。なお、営業に関係しない現金の預りであれば、印紙税は非課税になると思います。
回答ありがとうございます。
記載不足ですみません。親せきから、今回預かるお金で私名義の証券口座から国債の購入と、私名義の銀行口座で預金をしてほしいとお願いされています。
もちろん満期解約時には利息を含めた全額を返金する旨も預かり証には記載しますが、
このような預かり方でも「営業に関係しない現金」という認識で収入印紙は不要ということでしょうか?
宜しくお願い致します。

出澤信男
敷金の預りの様に営業に関係するものであれば印紙の添付義務(5万円以上)がありますが、個人的な預りの場合は印紙の添付義務はないと考えます。
とてもよくわかりました。大変ご丁寧にな回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年06月11日 10時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。