緊急【海外在住】非居住者が社長秘書/企画制作として日本の企業と仕事した場合の税金
現在英国在住の日本非居住者で、日本に事務所などは保有しておりません。
しかしながら現在日本企業の方とお仕事をしていて日本国内での収入があるものです。
支払先は私の日本国内にある口座です。
税金のことで悩んでいるのでご教示頂ければとおもいます。
【仕事タイプ】
社長秘書・企画制作
【クライアント】
会社法人
【現在の状況】
基本的に源泉徴収されず、請求額を口座に振り込んで頂いています。
確定申告はまとめて会計年度後に英国でおこなおうと思っています。
【質問させて頂きたいこと】
・クライアントの1つに時給ベースがあり、契約書に時給○○円(税抜)とあります。こちら請求する際は消費税を追加すべきなのでしょうか?
・源泉徴収はされていませんが、租税条約に係る税務署に提出する書類などは求められたことがありません。提出すべきか尋ねるべきでしょうか?
宜しくお願い致します
税理士の回答
・クライアントの1つに時給ベースがあり、契約書に時給○○円(税抜)とあります。こちら請求する際は消費税を追加すべきなのでしょうか?
→文面を拝見する限り、消費税の課税対象ではないと思います。消費税は日本の国内法ですので、契約書に税抜と記載されていても関係ないと思います。
・源泉徴収はされていませんが、租税条約に係る税務署に提出する書類などは求められたことがありません。提出すべきか尋ねるべきでしょうか?
→こちらも文面を拝見する限り、源泉徴収義務の対象となる非居住者の国内源泉所得に該当しないと思います。
源泉徴収がないので、ご記載のような書類の提出は不要と考えられます。
本投稿は、2021年07月14日 16時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。