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カーボンニュートラル税制について詳しく教えていただけますでしょうか。

税制適用検討にあたり、タイトルの税制について詳しく教えていただけますでしょうか。
どんな税制で、対象は何なのか、等

税理士の回答

カーボンニュートラル投資促進税制は、企業(青色申告法人)が脱炭素の効果を持つ設備を導入した場合に、一定の税優遇制度が受けられるというものです。カーボンニュートラル投資促進税制は、令和3年度の税制改正で創設されています。対象になる設備には、次の2つがあります。
1.大きな脱炭素化効果を持つ製品の生産設備
温室効果ガス(特に二酸化炭素)削減効果が大きく、かつ新たな需要の拡大が見込まれる製品(例えば燃料電池など)の生産に使用される設備(機械装置)
2.生産工程等の脱炭素化と付加価値向上を両立する設備
事業所等の炭素生産性を相当程度向上させる計画に必要となる設備
これらを導入すると、大きな脱炭素化効果を持つ製品の生産設備では、税額控除10%または特別償却50%の優遇措置が受けられます。

ありがとうございます。
弊社は、非鉄金属にかかわる製錬、加工、処理等の事業を幅広く行っていますが、
どのようなものが対象なのか、漠然としていて困っています。
もう少し、具体的にこういうものなら対象というものはありますでしょうか。

具体的に対象になる設備についての詳細は、所轄の税務署、又は管轄の国税局に確認をされるのが良いと思います。

本投稿は、2021年07月16日 11時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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