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非上場株の評価

中小企業を営むものです。
私の議決権割合は60%で、役員である妻と息子それぞれ4%と5%の議決権割合です。
妻と現在離婚訴訟中で、今は原則的評価方式での株価評価となりますが、離婚成立した場合は配当還元方式での評価は可能なのでしょうか?
宜しくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

譲渡後で議決権の判定をするため、離婚後に買い取ったとしても、原則的評価より買取金額が低い場合は、その差額についてご相談者様に贈与税が課税されると考えます。
しかし、ご相談者様のキャッシュフローを考えると、贈与税を払ってでも安く買えた方がいいということにはなります。

本投稿は、2021年07月30日 15時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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