海外在住で年金の任意加入と障害年金の条件
現在海外在住で将来を見据え年金の任意加入を考えています。
障害年金についてお伺いさせて下さい。(現在障害はありません)
海外在住の空期間ですが、条件の2/3の年金の加入期間の計算に含まれないと聞きましたが、日本在住時の未納期間と同等と見なされるという理解で良いでしょうか。
その場合、例えば10年間のうち6年海外に在住していたとして、
1)日本に在住していた4年間のみが2/3の該当期間
2)または10年間全ての期間の中で2/3の該当期間
のどちらで計算されますでしょうか。
2)の場合、2/3の加入期間の条件は満たされず、障害年金の受給資格はなくなると考えて良いでしょうか。
その場合、前納1年をすることで、障害年金の申請は納付後1年経たなくても可能なものでしょうか。
海外在住で何か遭った場合、前納する事で日本に居なくても障害年金は申請出来ますでしょうか。
国民年金ですと3級の申請は出来ないという事ですが、2級などの申請は条件を満たして問題なく手続きは可能でしょうか。
他、海外在住でも日本の企業にリモートワークで就職する事により、厚生年金の加入資格は得られるものでしょうか。
または2つの条件を満たせない場合、海外在住でも加入できる民間の医療保険などはありますでしょうか。
長くなり申し訳ございません。
お手数ですがご回答頂けましたら幸いです。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答
ご質問は税理士の専門外ですのでわかりません。
社会保険労務士か年金事務所にお問い合わせください。
本投稿は、2021年08月04日 22時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。