ブロガーの個人事業税について。
Amebaブログで旅行記事やインテリアなどライフスタイルブログを執筆しています。令和元年より確定申告が必要となり執筆業で令和元年、2年と白色申告をしました。
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令和2年から所得が290万を超えたので
先日税務署から事業内容確認の手紙が届きました。
アメブロはアドセンスの使用は禁止されているため広告ははれません。
ASP (アフィリエイトサービスプロバイダー)と契約もしていません。
文章を書かなければアクセスがないので
ブログを書くことによって収入も発生します。
個人事業税の対象となるのかどうか教えて頂けると助かります。
税務署から届いた事業内容の確認の書面の内容もブロガーという職業なのでどれに丸をつけるべきかわかりません。
税務署に確認したいのですがどのように問い合わせればいいでしょうか。
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
まず確認ですが、事業内容確認の通知が来たのは、相談者様の住まいを管轄する税務署からですか?それとも県税事務所の税務課からですか?
ご質問の個人事業税であれば、税務署は関係ありません。県税事務所になりますので、税務署に問い合わせても回答は得られません。
もしも個人事業税の確認で間違いなければ、県税事務所からの問い合わせと思われますので、県税事務所に電話をしてみれば宜しいかと思われます。
正直なところ都道府県によって判断が異なり明確な回答ができません。
個人的にはブロガーは個人事業税の課税対象業種には該当しないと思いますが、自治体の判断に依らざるを得ないのが現状です。
課税された場合に納得できなければ、審査請求から最終的には裁判で争うしかないと思いますが、それだけの時間と費用を掛けるのかどうかは納税者自身が判断するしかありません。
都道府県税事務所(事業税は税務署ではありません)に、個人事業税の業種確認の件でと問い合わせして、ご記載の内容をよく説明するしかないと思います。
ありがとうございます。
書類は都道府県税務署から届きました。
都道府県によって判断が変わるのですね。
本投稿は、2021年08月05日 22時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。