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国民健康保険の差押調査(謄本)が来ました。滞納金額以外の預金についてです

国民健康保険の差押調査(謄本)が来ました。
コロナで仕事がなくなって払うのが難しくなり、分割にして払っていたのですが、バタバタしていて払い忘れていたらという感じです。
すぐにでも支払うべきだったと思っております。
その紙には履行期限:即時 とあり、差押債権の欄については「滞納者が債務者に対して有するこの通知書到達時における次の普通預金の残額に係る払戻請求権及びそれに付帯した約低利息の支払請求権。ただし、滞納金額に達するまで。」

とありました。
滞納金額が6万円ほどなので預金の方が多いかと思うのですが、この場合この金額がもう引き落とされていて残額は普通に下ろしたりできるのでしょうか?
既婚で、旦那の扶養に入っておらず、私のみ国民保険に入っていて、私の名前では国民保険の支払い者名義に出来ないと言われてしまっていて、世帯主に請求になっていたため、だんなの口座です。
滞納金額の金額のみを差し押さえられて、預金全てが差し押さえられたという訳ではないという理解で良いのでしょうか?

役所が休みのため、恐縮ですがお答えいただけたらと思います。

税理士の回答

ご質問は税理士の専門外のためわかりません。
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本投稿は、2021年08月07日 15時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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