合同会社の場合の持ち株比率の確認方法
合同会社の場合なのですが、持ち株比率が確認できる書類を海外の取引先に提出が求められたのですが、どちらで確認できますでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
設立の定款に記載がないですか?
後変更があれば、
社員総会の議事録です。

中島吉央
定款に、社員それぞれの持分金額が記載されています。決算申告が済んでいれば、法人税申告書の別表2にも記載されています。
竹中様 中島様
ご回答いただきありがとうございます。
そうしますと、定款に以下のように記載があるのですが、これらが
持ち株比率にあたるということでよろしいでしょうか。
第2章社員及び出資
(社員の氏名、住所、
第6条社員の氏名、
金 OO万円
有限責任社員
第2章社員及び出資
出資及び責任)
住所及び出資の価額並びに責任は次のとおりである。
OOOOOOO
氏名OOOOO
(持分の譲渡制限)
第7条社員は、代表社員の承諾がなければ、その持分の全部または一部を他人に譲渡することがで
きない。
2 前項に伴う本定款の変更は、本定款第5条の規定にかかわらず、代表社員の同意によってするこ
とができる。

竹中公剛
そうしますと、定款に以下のように記載があるのですが、これらが
持ち株比率にあたるということでよろしいでしょうか。
その通りです。
後に社員総会での変更がなければ・・・です。

中島吉央
合同会社の場合、社員総会があることはまずないです。おそらく、相談者様の定款にも社員総会の規程はないと思われます。定款に社員総会の規程がなければ、以下のように判断してください。
定款作成後に持分の譲渡等がなければ、定款の内容で問題ありません。持分の譲渡等あれば、同意書の作成や定款変更等をしてください。
竹中様 中島様
ご返信いただきありがとうございます。
社員総会での変更や、持分の譲渡等はございませんが、
上記のご質問させていただいた内容で、定款をお送りしましたところ、以下のような返答がきました。
やりとりの経緯も合わせて記載いたします。
引用:
メールをお寄せいただきありがとうございます。企業の住所確認のためにインボイスを利用することはできま せん。90日以内に発行された法人名義の銀行明細書が必要となります。また、以下も必要となります。
- 運営契約書
米国では、事業体の運営方法を規定した署名入りの契約書です。この要件を満たすためには、この書類に相当するものを提出する必要があります。この書類には、企業の各所有者の持分比率が記載されています。
質問者:
銀行取引明細書をお送りいたします。
また、持ち株比率については、お送りした定款の第2章をご参照ください。
引用(返答):
Operating Agreement は Articles of Incorporation とは別の文書です。提出された定款では、Operating Agreementの要件をカバーできません。
追記です。
会社は私1人のみになります。

竹中公剛
要件をカバーするため、
会社の運営に関しての契約書を出資者間で、署名作成してください。
できれば、アメリカのそのような用紙の事例をお送りいただいてください。
それに沿って、作成ください。
相手の要望に応えないと国際間の取引だできません。

中島吉央
社員1名での合同会社あれば、持分比率100%という社員名簿の作成をされるとよいでしょう。
竹中様 中島様
ありがとうございます。
出資者についても1人ですが、上記のご回答いただきました書類の作成は私が作成するのか、
または税理士様に依頼しお願いすることも可能なのでしょうか。

竹中公剛
出資者についても1人ですが、上記のご回答いただきました書類の作成は私が作成するのか、
または税理士様に依頼しお願いすることも可能なのでしょうか。
自分で作成するのもよいし。
依頼するのも良いです。
英文での依頼ですと、その筋にたけた人が良いとも思います。
英文では、竹中はできません。、
そうなのですね。
ありがとうございます。
またなにかでご相談させていただくかと思いますがその際はお願いできますと幸いです。
本投稿は、2021年08月18日 05時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。