会社間の金銭の貸し借りについて
会社間のお金の貸し借りには、税金はかかりますか?
お世話になっている会社からお金を貸してほしいと相談があり、金利や税金はどうなるのかと思い相談させていただきました。
例えば、弊社が利益として出た500万円を貸す場合、
①相手から必ず金利を取らないといけないのでしょうか?
②貸す側の500万円の経理処理方法は?(こちらは500万円お金が減るが、その500万円に対しても税金がかかるのでしょうか?利益としてそのまま計上されるのか?)
③貸付金額の上限などあるのでしょうか?
返済期限は3年ほどで考えております。
お忙しい中、申し訳ございませんがご教示お願い致します。
税理士の回答
東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
①会社間での金銭の貸し借りには、金利をつける必要があります。つけない場合は、税務調査が行われた場合に、利息をつけた計算が行われ、その分の税金が生じます。
②金銭の貸し借りそのものには税金はかかりませんが、貸し借りはしたものの、返済が行われない場合は、実質、収入とみなされて、税金が生じる場合があります。返済されている場合は、そのようなことにはなりません。
③貸付金の上限はありません。
金銭の貸し借りについては、貸付けた金額、日付、返済期間、金利、支払い方法などを明記した金銭消費貸借契約書を作成しておいた方がよろしいかと存じます。
ただ、金銭の貸し借りは、トラブルになることが多いので、万一返済されなくても、事業に影響の出ない金額にとどめておく方が望ましいです。
以上よろしくお願い致します。
本投稿は、2017年03月21日 14時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。