青色専従者の源泉徴収が既にクライアントから引かれている場合
私が個人事業主で、主人が専従者です。主人が担当して請け負った講師の仕事で報酬が発生しています。その報酬の支払いは主人個人の振込口座です。
クライアントから既に源泉徴収されていますが、私がその報酬分を彼に給与として支払いをする場合、もう一度源泉徴収をする必要がありますか?そうなると、二重課税になると思うのですが、どのように処理をすればいいのでしょうか?
税理士の回答

冨岡秀樹
阪神税務総合事務所の冨岡です。
ご主人の名前でされた仕事で、ご主人の口座に振込まれ、支払調書もご主人の名前で発行されるでしょう。これはご主人の事業所得又は雑所得になります。ご主人が確定申告で精算して下さい。給与は通常通り源泉所得税を引き支払って下さい。個人事業の場合、非常に複雑になってしまうケースが出てきますね。あなたが事業主であるというのは実態がありますか?実態があるのであれば事前にきちんと得意先に説明の上、契約書や請求書で振込先等を伝えておきましょう。お二人がそれぞれ事業主として申告するのが自然な形なのであれば、今後は実態に合わせて申告するようにされては如何でしょうか。宜しくおご検討ください。
実態ですね!実態を証明するのに具体的に何を示すのか、というのがなければ、ほとんど全て私がやってるので、それがどう説明できるか、ですね。ありがとうございました。
本投稿は、2017年03月24日 04時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。