[税金・お金]図書館の利用について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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図書館の利用について

学生です。

何気ないことなのですが、ふと気になったので質問させていただきます。
学校や公共の図書館を利用することで無料で本が読めますが、その場合本来有料であるはずの本を無料で享受したことで課税の対象にはならないのでしょうか?

また、借りた本を引用するなり参照するなりして自著や論文を発表し、利益を得た場合は税法上どうなるのでしょうか?

やはり帰属所得みたいに捕捉が困難なので課税されないのでしょうか?

税理士の回答

学校や公共の図書館は、税金で運営されています。利益を享受した者は経済的利益を得ていますが、公共財の利用ということで誰もが無料で利用できます。道路の利用や義務教育が無料で利用できることと同様です。

本投稿は、2021年10月11日 05時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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