税理士ドットコム - [税金・お金]両親からの借金を返済中、両親が他界した場合の取り扱い - 相談者様のご両親からの借金は、ご両親の側からみ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 両親からの借金を返済中、両親が他界した場合の取り扱い

両親からの借金を返済中、両親が他界した場合の取り扱い

過去に両親より借金し、現在も返済中ですが、もし両親がどちらも他界した場合、残った借金の取り扱いについて詳しくご教示ください。また、過去に借金した時点において、契約書は締結しており、その後、定期的に両親の口座に銀行振り込みにて返済継続しています。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

相談者様のご両親からの借金は、ご両親の側からみると「貸付債権」という財産になります。
従って、現状でご両親がお亡くなりになると、相談者様への「貸付債権」が相続財産となり、その債権を相続する(引き継ぐ)人に相続税が課されます。
通常は借金をした方(本件では相談者様)が相続して、返済に関しては相殺(帳消し)にすることが多いと思います。
宜しくお願いします。

返答頂き感謝いたします。
その回答頂いた最後の「・・・相続して、返済に関しては相殺(帳消し)にする・・・」
についてですが、残りの借金に課せられる相続税は税務署に収める、両親への借金はなかったことにする、
という理解でよろしいのでしょうか?また、例えば借金1000万、1500万、2000万が残った場合の相続税を概算でご教示いただけないでしょうか?何卒よろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。
最後の文言につきましては、返済する人と回収する人が同一となりますので、その時点で債権は消滅すことになります。
相続税の計算は、亡くなった方の財産総額が分かりませんと計算できない仕組みになっています。従って、ご相談の文面からは残念ながら算定不可能です。ご了承ください。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年03月28日 00時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,348
直近30日 相談数
695
直近30日 税理士回答数
1,364