両親からの借金を返済中、両親が他界した場合の取り扱い
過去に両親より借金し、現在も返済中ですが、もし両親がどちらも他界した場合、残った借金の取り扱いについて詳しくご教示ください。また、過去に借金した時点において、契約書は締結しており、その後、定期的に両親の口座に銀行振り込みにて返済継続しています。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
相談者様のご両親からの借金は、ご両親の側からみると「貸付債権」という財産になります。
従って、現状でご両親がお亡くなりになると、相談者様への「貸付債権」が相続財産となり、その債権を相続する(引き継ぐ)人に相続税が課されます。
通常は借金をした方(本件では相談者様)が相続して、返済に関しては相殺(帳消し)にすることが多いと思います。
宜しくお願いします。
返答頂き感謝いたします。
その回答頂いた最後の「・・・相続して、返済に関しては相殺(帳消し)にする・・・」
についてですが、残りの借金に課せられる相続税は税務署に収める、両親への借金はなかったことにする、
という理解でよろしいのでしょうか?また、例えば借金1000万、1500万、2000万が残った場合の相続税を概算でご教示いただけないでしょうか?何卒よろしくお願いいたします。
本投稿は、2017年03月28日 00時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。