ボランティア謝礼金の取扱いについて
介護施設で、1日4時間、週2日程度のボランティアさんを募集します。
活動内容は、主にお話し相手、レクリエーションが中心で身体介護などはありません。
その際の謝礼として、1日 ○○円 と、定額にし、1人で来ても2人で来ても同額とし、ボランティアグループの代表の方に支払い、配分はお任せします。
現在、無償で来ていただいていますが、今後は有償で、金額は、1日につき、職員の時給×4時間分より少し多めの謝礼を考えています。
①施設側は、源泉徴収しておけば問題ないですか。
②ボランティアは個人の集まりですから、たとえ何人かで分けたとしても、代表者の所得になり何か不都合があるでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
こんにちは。
謝礼という名前であっても、労務や役務の対価という性格がないわけではありませんので、
税務署ではおそらくは給与ということで、源泉徴収しなさい、と指導されると思います。
従いまして、どなたかの名前において、給与を支払、源泉徴収を行う必要はあると思います。
ただ、それを数人で分けて貰う場合に、所得の帰属、源泉徴収された所得税の帰属、が
問題になりますので、一人ひとりに、支給する形で整えることが望ましいと思います。
継続的な関係にならない前提であれば、日額表丙欄で源泉徴収すればよいと思います。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
久川先生、わかりやすいご説明をいただき、ありがとうございます。
金額は固定にするとして、その日の人数で割った分を一人一人に支給する形で整えることにします。
ありがとうございました!
本投稿は、2017年04月02日 15時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。