送別会費用
弊社は大企業の100%子会社です。
弊社社員の定年送別の飲食会を行います。
参加者は定年退職者とその上司と役員のみです。
定年退職する者は全員送別会をしてもらえます。
会社福利厚生規定には退職送別会規定はありません。
1人1万円ほどの飲食代の場合、福利厚生費で税務上全額損金算入してよいのでしょうか。または、交際接待でしょうか。
宜しくご教授をお願いいたします。
税理士の回答
こんにちは。
会社が、その費用を、福利厚生費だ、と判断して、福利厚生費で経理して、
その上で決算が行われたとします。
税務署は、交際費だと判断することはしないと思います。
退職者との送別会について、福利厚生規定でその開催を定めている企業も
現実には稀だと思います。
すべての会社経費が、社内規定に基づいて行われるということではないと思います。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
ご回答頂戴しありがとうございます。
定年退職する者は全員定年退職時に送別の飲食会をしてもらえすので、社員全員が該当参加するものにも当てはまると考えまして、会社の福利厚生規定に無くても、やはり福利厚生費で損金算入(あまりにも過大な金額でない常識的な金額の範囲内であれば)と考えてみます。
分かりやすい回答を頂き有り難うございました。
本投稿は、2017年04月03日 16時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。