借り上げ社宅制度利用時の課税対象について
表題のとおり借り上げ社宅制度利用時の課税対象について質問させてください。
・月給412500円
・家賃94000円(自己負担64000円、会社負担30000円)
の場合の課税対象はいくらですか?
412500 - 64000 = 348,500
なので348,500円が課税対象と思っていますが認識違いですか?
税理士の回答

米森まつ美
回答します
社宅の経済的利益がない前提ですと、412,500円が所得税の課税対象となります。
自己負担分の家賃分を課税対象から除外することはできません。
なお、社宅を提供した際の「経済的利益額」を給与に加算しない(課税しない)取扱いはありますが、負担した家賃の額を課税対象額から控除する規定はありません。
社宅の経済的利益の額は、計算式があります、算出された「賃貸料相当額」の1/2以上従業員が負担している場合は、「経済的利益」はないと考えらえます。
また、役員と従業員の場合は計算式が異なります。
国税庁HPから参考箇所を添付します。
「使用人の社宅」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm
「役員の社宅」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
本投稿は、2021年10月25日 18時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。