[税金・お金]包括的所得概念について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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包括的所得概念について

これまで所得税=自分で稼いだお金でそれを申告する必要がある程度にしか考えていなかったのですが、実際には包括的所得概念であって自分で稼いだお金以外も収入になることを知りました。

理論としてそうなるのは理解出来るのですが、現実の国民が一般生活レベルで何処まで考慮しなければならないのかがよく分かりません。

税理士の回答

一般生活レベルで考慮することはないでしょう。

税に関する法律がどのような考えをもとに作られているのか、または税に関する裁判が、どのような考えをもとに判決を下されているのかを考える際に考慮するものです。

お忙しい中ご回答いただき本当にありがとうございます。

実際の運用としてはポイントや株などの利益を除くと、基本的に給与や売上などの物理的な金銭的利益のみが所得や収入と見なされているということなのでしょうか?

論文を見ると「包括的所得概念では家庭菜園や家庭内労働、余暇におけるレジャーなどで得た帰属所得等も所得に含まれうる」という学説があるようです(植松 1977)。 

私の知っている限りですが、包括的な経済的利益を意識して生活している人は少ないようです。やはり論文中でも指摘されているように、理論通りの税務を執行すると把握が困難になるということなのでしょうか。

参照 植松 守雄 一橋論叢
『所得税法における「課税所得」をめぐって』
1977年 2月1日

経済的利益について悩んできたのでここで相談させていただけますでしょうか?

1 通勤に電車ではなく徒歩を選択することで浮く交通費


2 仕事でシステムを構築せずにwordなどの既存のソフトウェアを利用することによって節約出来たシステ厶構築費

3 教師が授業を自分で作った教材ではなく、市販の教材を使うことで浮いた教材制作にかけるはずだった時間


4 他に生まれが都会か、家が裕福か、容姿の差などもより多い所得に間接的に繋がりうることから帰属所得になるのではないか

5 昔Aから聞いた与太話をBが講演会等で話して対価を得た場合Aから経済的利益を得たことになるのではないか

6 知人の弁護士を紹介してもらうなど、友人のつてを頼ることで通常よりも容易にサービスにアクセス出来た場合

7 また保有する資格や書物、知識の多さ より多くの本を出版することによる知名度の増大 なども結果的により収入の多い職を得る機会をもたらすので帰属所得となるのではないか 

上記はほんの一部ですが、このように金銭的収入以外に多くの直接的、間接的な経済的利益があるのではないかと私は考えています。

また先程挙げた論文に則って考えれば家事労働は勿論、休息の時間でさえあまりにも長く取ってしまうと所得になってしまうのではないか、と怖くなって毎日震えています。テレビやインターネットを見たり本を読んだりして休息をとろうとしても頭の中でこの行為には税金がかかってしまうのではないかと考え続けて疲れきっています。

気にし過ぎなのかもしれないのですが、気にしないと申告漏れになるのではないかと思ってしまうのです。

やはり実務上は所得とは見なされないのでしょうか? 

どうしようも無い質問で本当に申し訳ありません。

精神的な問題なのかもしれないのですが、税金の問題である以上業務独占資格である税理士様に相談するしかないと思い相談しました。

是非よろしくお願いいたします。

本投稿は、2021年11月14日 11時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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